社会保険労務士の仕事と言われてピンと来る方は正直少ないのではないかと思います。
私たちはあまり表に出ることはありません。主役はあくまで企業の事業主や年金受給者などクライアントとなる皆様です。帳票の片隅に名前は載りますが、そこに目を留める方は少ないでしょう。
一般的に、社会保険労務士は、労働社会保険関係の手続き業務から給与計算など会社の人事労務の実務を代行しながら、会社の労務相談に応じます。助成金の申請代行や就業規則の作成なども社会保険労務士のメイン業務と言えるでしょう。私の場合は、さらに講演や執筆といった活動も加わっています。
社会保険労務士と一口に言っても、その事務所の方針などによって受けられる仕事も様々です。よって、同じ社会保険労務士を名乗っていても、できることとできないことがあります。一人の社会保険労務士に断られても、別の方だと受けられることもありますので、ご相談は複数人に行うことをお勧めします。
一方で社会保険労務士しかできないこと、というのも存在します。社会保険労務士法第27条では「社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行ってはならない。」とされています。
ここで言う「第2条第1項第1号から第2号」とは、主に労働社会保険手続き業務を指します。例えば、社員が入社した際に社会保険や雇用保険に入る手続きはこれに含まれます。
このような業務をアウトソーシング会社や他士業、労務管理士を名乗る者などが代行しているケースがあります。仮にその方が社労士資格をもっていたとしても、社労士法人以外の会社名などで業務をしている場合も、同法違反となります。
社会保険関係の手続き業務は、必ず社労士事務所または社労士法人にご依頼ください。